賃貸物件のトイレが故障した際、その修理や交換費用を誰が負担するのかは、トラブルになりやすい大きな問題です。その判断の鍵を握るのが、「経年劣化」によるものか、それとも入居者の使い方に問題があった「善管注意義務違反」によるものか、という境界線です。この違いを正しく理解しておくことは、大家さんとの交渉をスムーズに進め、無用な出費を避けるために不可欠な知識と言えます。 経年劣化とは、入居者が説明書通りに普通に使用していても、時間の経過と共に自然に発生する性能の低下や摩耗を指します。例えば、タンク内部の部品が古くなって水が止まらなくなる、長年の使用でゴム製のパッキンが硬化して水漏れが起きるといったケースがこれにあたります。これらは入居者に責任はなく、物件の維持管理義務を負う大家さんが修理や交換の費用を負担するのが原則です。 一方、善管注意義務違反とは、入居者の不注意や誤った使用方法によって設備を壊したり、汚したりしてしまうことです。最も分かりやすい例は、物を落として便器にひびを入れてしまう、あるいは掃除を怠ったことが原因で、通常の清掃では除去できないほどの頑固な尿石やカビを固着させてしまうといったケースです。ティッシュなど水に溶けないものを流して詰まらせるのも、入居者の過失と判断されます。このような場合は、原状回復の費用として入居者が責任を負うことになります。 この境界線は、時に曖昧で判断が難しいこともあります。だからこそ、日頃からトイレを清潔に保ち、適切な使い方を心がけることが、いざという時に「自分は正しく使っていた」と主張するための自己防衛となるのです。そして、不具合に気づいたら決して放置せず、すぐに管理会社や大家さんに報告すること。早期の連絡が、それが経年劣化によるものであることを証明し、問題を円満に解決へと導く最も確実な方法なのです。
その不具合は誰の責任?経年劣化と過失の境界線